大判例

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仙台高等裁判所 昭和28年(う)129号 判決

原審が検察官の刑事訴訟法第二百二十七条に基く証人尋問の請求により取調べた証人照井徳治、近藤三男、同坂本幸三郎(喜三郎とあるは幸三郎の誤記と認める)同谷内ハマヂに対する各裁判官の尋問調書を罪証に供していることは所論のとおりであるが記録を調査するに裁判官は右証人を尋問するに当り弁護人に対し刑事訴訟法第二百二十八条第二項の手続を履践しその尋問に立ち合う機会を興えたことが明らかであるからこの点に関する訴訟手続に何等の違法はなく、また被告人は差戻前の第一回公判に於て右各証人尋問調書を証拠とすることに同意して居ることは右公判調書の記載により明らかであるから差戻後に於てもその効力を有し被告人に於ては最早刑事訴訟法第百五十九条第一項に違反することを主張し得ない。

(後略)

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